求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について
基本的な考え方
本町では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号 令和8年10月1日施行)に基づき、求職者等に対するセクシャルハラスメントの防止に努めます。
求職者等に対するセクシャルハラスメントとは
「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動等が阻害されるもの」です。
※「求職者等」とは、本町の求人に応募する者(求職者)のほか、本町の実施する職員の採用に資する活動に参加する者及び実習を受ける者を指します。
※「求職活動等」とは、採用面接への参加、説明会への参加、職員(ОB・OG)への訪問、インターンシップ・実習への参加など、求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指します。SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含みます。
※「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指します。
【性的な言動の例】
- 性的な事実関係を尋ねること
- 性的な内容の情報を意図的に流布すること
- 性的な関係を強要すること
- 必要なく身体に触ること
- わいせつな図画を配布すること
- 性的な冗談やからかいを意図的に行うこと
- 求職者等を私的な食事等に執拗に誘うこと
求職活動等に関するルール
上記のようなハラスメントを防ぐため、本町においては、以下のルールを遵守します。
1.場所の指定
面談・面接等を行う場所は、本町関連施設、又は町以外のものが主催する説明会等の会場その他本町担当部署の所属長が適当と認める場所に限る。
また、一対一での面接・面談等は、密室で実施しない。
なお、オンライン面接・面談等を実施する場合に、求職者等が自宅などで受けることを妨げるものではない。
2.個人的な連絡の禁止
求職者等への連絡は、予め求職者等へ周知した方法(本町担当部署の電話番号及びメールアドレス等)により行う。職員個人の電話番号、メールアドレス、SNS等は使用しない。
3.業務外の面談・接触等の禁止
求職者等と、採用活動等の業務の範囲を超えて、私的に面談、訪問、連絡、食事等は行わない。
相談窓口の設置
求職者等が求職活動等においてセクシャルハラスメントを受けたと感じた場合、安心して相談できる窓口を設置します。相談があった場合は、速やかに事実確認を行い、必要な措置を講じます。
また、相談者等のプライバシーは厳重に保護し、相談を理由とした不利益な取扱いは一切行いません。










