井手町空き家及び空き地情報登録制度(登録バンク)のご案内
空き家及び空き地の登録を受付しています
井手町は、町内にある空き家及び空き地(以下「空き家等」)の有効活用を通し、交流の拡大と定住促進を図ることを目的に、空き家及び空き地登録バンクを開設しています。空き家等を貸したい・売りたい方は、登録をお願いします。
○空き家及び空き地登録制度 登録から契約までの流れ

1、空き家等の所有者から空き家等物件の登録申請を受付し、空き家及び空き地バンク台帳に登録(農地に関しては、農業員会への協議が必要となります。)
2、空き家等物件に関する情報を井手町ホームページで公開し、仲介登録事業者へもその情報を提供。
3、所有者に対し、登録完了書を配布。
4、利用希望者より利用申込書及び誓約書の受付。
5、所有者に利用希望者からの申請があったことを連絡し、所有者と利用希望者で契約交渉。(契約交渉は登録事業者に仲介を依頼することもできます。)
6、空き家等の所有者・登録事業者は、交渉の結果を町の報告。
井手町は、所有者、利用希望者に対しての情報提供のみを行います。交渉や契約等のあっせん、仲介は行いません。交渉や契約に関するトラブルについても町は関与しません。当事者間での解決をお願いします。
空き家及び空き地バンク情報登録制度実施要綱(PDF:160.5KB) (PDFファイル: 160.6KB)
空き家等を貸す・売る
空き家等を売りたい、または貸したいとお考えの方で、空き家及び空き地バンクに登録される場合は、次の書類を提出ください。
空き家及び空き地バンク登録申込書(PDF:97.2KB) (PDFファイル: 97.3KB)
空き家及び空き地バンク登録カード(PDF:135.6KB) (PDFファイル: 135.7KB)
空き家及び空き地バンク登録後、登録情報に変更が生じた場合
空き家及び空き地バンク登録変更届出書(PDF:61.8KB) (PDFファイル: 61.9KB)
空き家及び空き地バンクの登録を取り消す場合
空き家及び空き地バンク登録取消届出書(PDF:51.5KB) (PDFファイル: 51.5KB)
契約交渉については、空き家及び空き地情報登録申込みの段階で、直接交渉か、町の空き家及び空き地バンク登録事業者に仲介等を依頼するかを選択することができます。なお、業者へ依頼する場合は法定の仲介手数料が必要となります。
登録に際しては、申し込みのあった空き家等の現地調査(建物内部を含む)のほか、登録のために必要な調査を行う場合があります(ご協力いただけない場合、空き家及び空き地バンクへの登録をお断りすることがあります)。
空き家等の売却を希望される場合、空き家及び空き地バンクへの登録が完了しても、売買契約が成立するまでは、空き家等の維持管理及びそれに係る費用は空き家等の所有者で負担していただきます(町は登録物件の維持管理は行いません)。
空き家等を買う・借りる
空き家等を買いたい、借りたいとお考えの方は、希望物件が見つかった場合、次の書類を提出ください。