空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円控除)
制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、家屋等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。(相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円となります。)
要件等詳細は以下の外部リンクをご参照ください。
被相続人居住用家屋等確認書について
本特例措置の適用を受けるには、必要書類を添えて確定申告をする必要があります。
本確認書の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は下記「申請書様式」及び「申請に必要な書類」を添付の上、提出してください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付をもって、確定申告により特別控除が適用されることを保証するものではありません。本特例措置の詳細につきましては、税務署にお問い合わせください。
手続きの流れについて
申請書の提出方法
申請様式及び添付書類
被相続人居住用家屋等確認申請書は、上述の国土交通省ウェブサイトでダウンロードすることができます。また、申請に必要となる添付書類についても、申請書に記載があるため、ご確認ください。
受付窓口
井手町役場企画財政課
※遠方にお住まい等により郵送での提出をご希望される方は下記「郵送での提出」をご確認ください。
郵送での提出
1.下記郵送先まで必要書類を郵送してください。
2.書留や特定記録等、配達記録のわかる方法で郵送されることをおすすめいたします。
【郵送先】
〒610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
井手町企画財政課 あて
確認書の交付について
交付窓口
井手町役場企画財政課
※申請日当日の交付は出来かねます。交付の準備ができ次第、ご連絡いたしますので、改めて窓口までお越しいただくことになりますが、あらかじめご承知ください。
※郵送での交付を希望される方は以下の「郵送での交付」をご確認ください。
郵送での交付
1.申請の際に返信用封筒(送付先を記入の上、郵送に必要な金額の切手を添付したもの)も併せてご提出ください。
2.書留や特定記録等、配達記録のわかる方法で送付することをおすすめいたします。
3.返信用封筒に特定記録や書留等の記述が無い場合は、普通郵便で送付いたしますので、ご記入漏れが無いようご注意ください。
申請等に当たっての注意点
- 本確認書交付にあたる手数料は300円です。交付時に納入いただきます。
- 申請から交付までお時間をいただきます(1週間程度)。 また、確定申告時期前は混雑が予想され、交付までさらに時間をいただくことも考えられます。日程に余裕をもってご申請いただくようお願いします。
- 申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
- 複数の相続人が特例措置を受けるために確認書が必要な場合は、それぞれの相続人が申請書を提出していただく必要があります。
- 添付書類は返却できません。