特定空家等に対する代執行

特定空家等(綴喜郡井手町大字井手小字里)

特定空家等に対する略式代執行の実施について

周辺住民に危険を及ぼしかねない特定空家等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に基づき略式代執行を実施しますので、お知らせします。

特定空家等の概要

所在地:綴喜郡井手町大字井手小字里53番地2、53番地3

種 類:居宅、物置、土蔵

構 造:木造瓦葺2階建(居宅)、同1階建(居宅、物置、土蔵)

床面積:166.04平方メートル(4棟合計)

特定空家等認定時期:平成28年10月

実施内容

特定空家等の除却

実施期間

令和8年2月4日(水曜日)午前10時 工事着手(代執行宣言)

※天候等の状況により、着手日や実施期間が変わる場合があります。令和8年3月下旬に工事完了予定です。

略式代執行を行う理由

当該特定空家等は、所有者等が確認できず、建物が一部倒壊した状態であることを確認したため、周辺住民の生命、財産、生活環境等に危険を及ぼしかねないことから、略式代執行により建築物の除却等を実施するものです。

位置図

特定空家等位置図

※工事期間中、当該空家の面する道路を通行止めといたしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

その他

  • 略式代執行に着手する令和8年2月4日(水曜日)は、午前10時から午前11時に担当職員が現地にて取材対応させていただきます。
  • 作業する敷地には駐車スペースはございません。

特定空家等に対する略式代執行の公告について(終了)

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知することができないので、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告しました。

1.建築物の所在地

綴喜郡井手町大字井手小字里53番地2、53番地3

2.措置の期限

令和8年1月23日

お問い合わせ

井手町 企画財政課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6162 ファックス:0774-82-5055


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