特定空家等に対する代執行
特定空家等(綴喜郡井手町大字井手小字里)
特定空家等に対する略式代執行の実施について
周辺住民に危険を及ぼしかねない特定空家等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に基づき略式代執行を実施しますので、お知らせします。
特定空家等の概要
所在地:綴喜郡井手町大字井手小字里53番地2、53番地3
種 類:居宅、物置、土蔵
構 造:木造瓦葺2階建(居宅)、同1階建(居宅、物置、土蔵)
床面積:166.04平方メートル(4棟合計)
特定空家等認定時期:平成28年10月
実施内容
特定空家等の除却
実施期間
令和8年2月4日(水曜日)午前10時 工事着手(代執行宣言)
※天候等の状況により、着手日や実施期間が変わる場合があります。令和8年3月下旬に工事完了予定です。
略式代執行を行う理由
当該特定空家等は、所有者等が確認できず、建物が一部倒壊した状態であることを確認したため、周辺住民の生命、財産、生活環境等に危険を及ぼしかねないことから、略式代執行により建築物の除却等を実施するものです。
位置図
※工事期間中、当該空家の面する道路を通行止めといたしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
その他
- 略式代執行に着手する令和8年2月4日(水曜日)は、午前10時から午前11時に担当職員が現地にて取材対応させていただきます。
- 作業する敷地には駐車スペースはございません。
特定空家等に対する略式代執行の公告について(終了)
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知することができないので、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告しました。
1.建築物の所在地
綴喜郡井手町大字井手小字里53番地2、53番地3
2.措置の期限
令和8年1月23日










