特定空家等に対する代執行
特定空家等(綴喜郡井手町大字井手小字里)
特定空家等に対する略式代執行の公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知することができないので、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告しました。
1.建築物の所在地
綴喜郡井手町大字井手小字里53番地2、53番地3
2.措置の期限
令和8年1月23日

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知することができないので、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告しました。
1.建築物の所在地
綴喜郡井手町大字井手小字里53番地2、53番地3
2.措置の期限
令和8年1月23日
