井手町空家仲介手数料等補助金について
井手町では、空家の有効活用による定住・移住の促進および地域活性化を図るため、空家の売買または賃貸借契約に伴い発生する仲介手数料等の一部を補助します。
補助対象者
【売主・貸主】
次のすべてに該当する方
・空家の売買または賃貸借契約を締結した方
・仲介手数料等を支払った方
・過去5年以内に同補助金の交付を受けていない世帯
・3親等以内の親族間取引でないこと
・町税等の滞納がない方
・暴力団員等でない方
・他の補助制度と重複して交付を受けていない方 ほか
【買主・借主】
次のすべてに該当する方
・売主等と売買または賃貸借契約を締結した方
・仲介手数料等を支払った方
・井手町に5年以上居住する意思がある方
・対象空家に住民票を移した方
・過去に同補助金を受けていない方(例外あり)
・適切な在留資格(外国籍の場合)を有する方
・3親等以内の親族間取引でないこと
・町税等の滞納がない方
・暴力団員等でない方
・他の補助制度と重複して交付を受けていない方 ほか
補助対象経費
空家の売買または賃貸借契約成立時に支払った
・仲介手数料
・登記費用(売買の場合)
補助金額
・売買契約:上限15万円
・賃貸借契約:上限5万円
※1,000円未満切り捨て
対象となる契約
令和8年4月1日以降に締結された契約
申請期限
仲介手数料等を支払った日の属する年度の3月31日まで
申請方法
別添申請書に必要書類を添えて提出してください。
注意事項
・虚偽申請や要件違反があった場合は、補助金の返還を求めることがあります
・町が実施する調査にご協力いただく必要があります
井手町空家仲介手数料等補助金交付要綱 (PDFファイル: 128.5KB)










