町たばこ税について
町たばこ税について
・納税義務者
国産たばこの製造者、特定(外国たばこ)販売業者、卸売り販売業者となりますが、たばこの販売価格には税金が含まれているため、実質的には消費者が負担しています。
・税率 (1,000本あたり)
令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、次表のとおり、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
| 期間 | 市町村たばこ税(市区町村) | 道府県たばこ税(都道府県) | たばこ税(国) | たばこ特別税(国) | 合計 |
| 令和3年10月1日~ 令和9年3月31日 |
6,552円 |
1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
| 令和9年4月1日~ 令和10年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 | 15,744円 |
| 令和10年4月1日~ 令和11年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 | 16,244円 |
| 令和11年4月1日 以降 |
6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 | 16,744円 |
・加熱式たばこの課税方式の見直し
喫煙用の製造たばこの区分について、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
| 現行 | 加熱式たばこ | 0.4g | 0.5本 ※1 |
| 改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた 加熱式たばこ |
0.35g ※2 | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2g | 1本 |
※1
重量:加熱式たばこ0.4gを紙巻たばこ0.5本に換算する。
価格:紙巻たばこ1本当たりの平均価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算する。
※2
加熱式たばこ1本当たりの重量が0.35本未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算する。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費税等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30日)を経て、次の通り段階的に移行されます。
なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
| 期間 | 課税基準 | |
| 現行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 |
| 改正後 | 令和8年4月1日~ 令和8年9月30日 |
現行の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日以降 | 改正後の換算本数×1.0 |
詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)
・手持品課税について
手持品課税とは、たばこの小売販売業者、卸売販売業者又は製造者(以下「小売販売業者等」といいます。)が税率引上げ日の午前0時現在において、たばこの製造場または保税地域以外の場所で販売のために所持する製造たばこに対して課税されるもので、一般品については2万本以上、旧3級品については5,000本以上所持する場合、小売販売業者等に対し、その所持する製造たばこについて税率の引上げ相当分が課税されるものです。










