軽自動車税減免申請について

◎減免を受けることができる方

〇身体障がい者(身体障がい者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で下表に該当する方) 

障がいの区分
障がいの区分

身体障害者手帳に

記載された障害の程度

戦傷病者手帳に

記載された障害の程度

視覚障害 1~4級 特別~第6項症
聴覚障害 2~4級 特別~第4項症
平衡機能障害 3・5級

音声機能障害(喉頭摘出によるものに限る)

3級 特別~第2項症
上肢機能障害

1~3級

特別~第6項症
下肢・移動機能障害 1~6級

特別~第6項症

第1~第3款症

体幹機能障害 1~3・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 1~3級  
1~6級
心臓機能障害 1・3・4級 特別~第3項症
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう・直腸機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~4級  
肝臓機能障害 特別~第3項症

○知的障がい者(療育手帳に記載された障害の程度が「A」の方)

○精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の方)

◎減免の対象となる軽自動車税等

○使用状況が下記のいずれかを満たす軽自動車等。(障がい者の状況・障害の程度等

   により異なる)

・障がい者本人が運転する。

・障がい者と生計を一にする者が、もっぱら(7割以上)障がい者のために継続的に運転する。

・障がい者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する者が、もっぱら(7割以上)障がい者 のために継続的に運転する。

○自動車検査証等に「自家用」と記載されているものであり、障がい者1人につき1台(普通自動車 を含む)に限る。

○所有(取得)者と運転者の関係を満たす軽自動車等。(詳しくは下記に記載)

※軽自動車等 … 原動機付自転車、軽自動車(四輪、三輪、二輪)、二輪の小型自動

   車等を言います。

◎減免申請に必要な書類

○軽自動車税減免申請書(税住民課の窓口にあります)

○軽自動車税納税通知書及び納付書(口座振替ご利用の方については通知書のみ)

○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等

○当該車両を運転される方の運転免許証もしくはマイナ免許証(詳しくは下記を参照)

○自動車検査証(車検が必要な車両のみ)

マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(紙製)+本人確認書類(詳しくは下記に記載)

◎減免申請の提出期限

○『軽自動車税納税通知書発送(4月中旬)~納期限(4月末日)』までに役場税住民課にて申請が必要です。

※毎年申請が必要です。
※提出期限(納期限)を過ぎてからの申請は受付できません。

◎軽自動車等の所有(所得)者と運転者の関係について

障がい者の状況
障がい者の状況・障害の程度等 自動車の所有(所得)者 自動車の運転者
障がい者が18歳以上の場合

1.障がい者が生徒又  

  は学生

2.重度の障がい者

・身体障害者手帳の

   1級又は2級

・戦傷者手帳の特別項

   症~第3項症

・療育手帳のA

3.精神障害の程度が

   1級又は1級と同程度                                                 

障がい者本人又は障がい者と生計を一にする者 障がい者本人又は障がい者と生計を一にする者
4.上記1~3以外の場合 障がい者本人 障がい者本人又は障がい者と生計を一にする者
障がい者が18歳未満の場合 障がい者と生計を一にするもの 障がい者と生計を一にするもの
音声機能の障がい者の場合 障がい者本人 障がい者本人
障がい者のみで構成される世帯の障がい者の場合 障がい者本人 常時介護する者

※所有権留保付自動車の場合は、自動車検査証等の使用者欄に記載された方を所有(所得)者とみなします。

※障がい者の年齢が18歳未満であるか同課は、新たに自動車を取得される場合には自動車の取得日現在で判定し、既に所有されている場合には毎年4月1日現在で判定します。

◎申請書にはマイナンバーの記入が必要です

マイナンバーの利用開始に伴い、平成28年1月1日以降に提出される軽自動車減免申請書にはマイナンバーの記入が必要となります。記入漏れ、記入誤りがないようにご注意ください。
マイナンバーが書かれた申請書を提出する場合は、なりすまし防止のためマイナンバーおよび本人の確認をすることが法律で義務付けられています。提出の際は、マイナンバーカードをご提示ください。

※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、下記1+2をご持参ください。

 1. マイナンバーがわかる書類(マイナンバー通知カード(紙製)またはマイナンバー記載の住民票)

 2. 本人確認のための書類(運転免許証、身体障害者手帳、パスポート等の顔写真つきのもの)

※代理人が申請される場合は、上記1+2に加えて下記3+4をご持参ください。

 3. 委任状(任意様式可)

 4. 代理人の本人確認書類

◎マイナ免許証について

免許情報を確認するため、減免申請時に従来の運転免許証に代えて、マイナ免許証を提示する場合は、下記いずれかの方法により対応していただくよう、お願いいたします。

1. マイナンバーカードにマイナ免許証の新規取得、更新時等に交付される「免許情報記録確認書」を添付

2. マイナンバーカードにマイナポータルの免許情報の画面を印刷したものを添付

3. マイナンバーカードにマイナ免許証読み取りアプリの免許情報の画面(氏名等表示有のもの)を印刷したものを添付

お問い合わせ

井手町 税住民課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6163


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