結婚・離婚

戸籍に関する届け出は、夜間や土曜日、日曜日、祝日も受付します。

婚姻届

1.届出人

夫になる人 および 妻になる人

※届出人が署名した届書を窓口へ提出する人は、夫または妻のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。

2.持参するもの

  • 婚姻届 1通(夫妻の署名、証人(成年者)2人の署名が必要です)
  • 本人確認ができるもの(窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

住所について

  • 婚姻届を出されても住所は変わりません
  • 夫・または妻が、新住所に住所を移すために転入、転出、転居届が必要

3.外国人との婚姻

原則として

  • 婚姻要件具備証明書(大使館で発行、訳文の添付が必要)
  • 国籍証明書(パスポート等)
  • 本人確認ができるもの(窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

本国に戸籍がある人は

  • 戸籍謄本、同訳文
  • 国籍証明書(パスポート)

国によって要件がかわります。詳しくは税住民課まで、お問い合わせください。

離婚届

・協議離婚の場合は随時(届出をしたときから効力が生じます)
・調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚の場合は、成立・確定した日から10日以内

1.届出人

  • 協議離婚の場合、夫及び妻の双方
  • 調停(裁判)離婚の場合、調停(裁判)の申立人または訴えの提起者(届出期間を過ぎると、相手方からも届出ができます)

2.持参するもの

  • 離婚届書(協議離婚の場合は、夫妻の署名、証人(成年者)2人の署名が必要です)
  • 本人確認ができるもの(窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

 

その他に必要なもの 調停、審判または判決の場合(証人は不要です)

  • 調停離婚のとき→調停調書の謄本
  • 審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚のとき → 和解調書の謄本
  • 認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本
  • 判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書

 

※離婚後も婚姻中と同じ氏を名乗ろうとする人は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3ヶ月以内に届ける必要があります。

 

3.離婚後の親権について

父母の離婚後のこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。

こどもの養育に関する父母の責務を明確化されており、令和8年4月1日より施行され、施行後は、父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでと同じ)『単独親権』と父母の両方が親権を持つ『共同親権』が選択できるようになります。

届出場所

届出人の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村役場

井手町役場の届出窓口

本庁舎1階 税住民課

受付時間は午前8時30から午後5時15分

(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

時間外の受付(上記以外の時間)

本庁舎1階 宿直室 (庁舎南側入り口)

※時間外受付窓口では宿直の業務員が受付します。その場で届書の内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ届書を受付した日にさかのぼって受理となります。記入漏れ等の不備があった場合は、あらためて役場の開庁時間内にお越し頂く場合がありますので、平日昼間に連絡のとれる電話番号の記入をお願いします。

お問い合わせ

井手町 税住民課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6163


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