結婚・離婚
戸籍に関する届け出は、夜間や土曜日、日曜日、祝日も受付します。
婚姻届
1.届出人
夫になる人 および 妻になる人
※届出人が署名した届書を窓口へ提出する人は、夫または妻のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。
2.持参するもの
- 婚姻届 1通(夫妻の署名、証人(成年者)2人の署名が必要です)
- 本人確認ができるもの(窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
住所について
- 婚姻届を出されても住所は変わりません
- 夫・または妻が、新住所に住所を移すために転入、転出、転居届が必要
3.外国人との婚姻
原則として
- 婚姻要件具備証明書(大使館で発行、訳文の添付が必要)
- 国籍証明書(パスポート等)
- 本人確認ができるもの(窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
本国に戸籍がある人は
- 戸籍謄本、同訳文
- 国籍証明書(パスポート)
国によって要件がかわります。詳しくは税住民課まで、お問い合わせください。
離婚届
・協議離婚の場合は随時(届出をしたときから効力が生じます)
・調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚の場合は、成立・確定した日から10日以内
1.届出人
- 協議離婚の場合、夫及び妻の双方
- 調停(裁判)離婚の場合、調停(裁判)の申立人または訴えの提起者(届出期間を過ぎると、相手方からも届出ができます)
2.持参するもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は、夫妻の署名、証人(成年者)2人の署名が必要です)
- 本人確認ができるもの(窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
その他に必要なもの 調停、審判または判決の場合(証人は不要です)
- 調停離婚のとき→調停調書の謄本
- 審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚のとき → 和解調書の謄本
- 認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本
- 判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書
※離婚後も婚姻中と同じ氏を名乗ろうとする人は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3ヶ月以内に届ける必要があります。
3.離婚後の親権について
父母の離婚後のこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
こどもの養育に関する父母の責務を明確化されており、令和8年4月1日より施行され、施行後は、父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでと同じ)『単独親権』と父母の両方が親権を持つ『共同親権』が選択できるようになります。
届出場所
届出人の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村役場
井手町役場の届出窓口
本庁舎1階 税住民課
受付時間は午前8時30から午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)
時間外の受付(上記以外の時間)
本庁舎1階 宿直室 (庁舎南側入り口)
※時間外受付窓口では宿直の業務員が受付します。その場で届書の内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ届書を受付した日にさかのぼって受理となります。記入漏れ等の不備があった場合は、あらためて役場の開庁時間内にお越し頂く場合がありますので、平日昼間に連絡のとれる電話番号の記入をお願いします。










