印鑑登録と印鑑登録証明書の発行について

印鑑登録は、井手町に居住し住民基本台帳に登録されている方で、15歳未満の方、意思能力を有しない方を除いて、だれでも申請することができます。

この登録により、印鑑登録証明書を発行します。

令和元年11月5日から始まった旧氏併記制度により、ご本人の請求により住民票等に旧氏を併記した方は、旧氏を表す印鑑が登録できるようになりました。

印鑑登録申請の方法

本人申請のとき

1.写真付き本人確認書類をお持ちの場合(即日登録が可能です)

・登録する印鑑

・本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・特別永住者証明書・在留カード・療育手帳等本人確認書類(顔写真付き)

※成年被後見人の方からの申請の場合、同行する法定代理人の本人確認書類および法定代理権を証明する書類の提示が別途必要です。

 

2.写真付きの本人確認書類がない場合(即日登録できません)

・登録する印鑑

・本人確認書類:資格確認書・後期高齢者医療制度被保険者証・介護保険の被保険者証・年金手帳等

申請受付後にご本人様宛に回答書を郵送させていただきますので、回答書が届きましたら必要事項をご記入の上、上記本人確認書類とともに窓口に持参していただき本登録となります。

※写真付き本人確認書類をお持ちでない場合でも、井手町で印鑑登録している人に保証人になっていただく場合(保証人の登録印と印鑑登録番号の記入が必要)は、即日登録ができます。

代理人により登録する場合(即日登録できません)

(申請時)

  • 登録する本人の印鑑
  • 本人の委任状
  • 代理人の印鑑

(回答時)

  • 印鑑の登録に関する照会書(申請をいただいた後、本人の住所地に郵送しますので、回答書に必要事項を記入・押印のうえ持参してください)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
  • 登録する本人の本人確認書類の原本※コピー不可(マイナンバーカード・資格確認書等)

登録できない印鑑の要件

・同一世帯でほかの方が登録している印鑑
・住民基本台帳に記載されている氏名(氏・名・氏名の一部の組み合わせ)以外を表しているもの
・ゴム印など変形しやすいもの
・印影が不鮮明なものや文字の判読ができないもの
・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルのより小さいもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形より大きいもの
・そのほか登録する印鑑として不適当なもの

印鑑証明書の発行

本人・代理人申請のとき

  • 印鑑登録証(カード)の提示がないと証明書は交付できません。
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

※代理人申請の場合、カードを預けることが委任状の代わりとなりますので、委任状は必要ありません。

 

お問い合わせ

井手町 税住民課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6163


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