住宅用家屋証明書について

住宅用家屋証明書は、一定の要件を満たす住宅用家屋の保存登記等に係る登録免許税の軽減を受ける際に法務局へ提出する証明書です。

適用要件

〇保存登記

・個人が新築または取得(未使用家屋に限る)した自己の居住の用に供する家屋(併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること)で、新築または取得後1年以内に登記するもの。

・当該家屋の床面積が登記上50平方メートル以上であること。(隣接する2棟以上の家屋を居住の用に供する場合は、全ての家屋の床面積の合計)

・区分所有については耐火建築物又は準耐火建築物であること。

  〇移転登記

・個人が取得した自己の居住の用に供する家屋(併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること)で、取得後1年以内に登記するもの。

・取得の原因は売買または競落であること。

・当該家屋の床面積が登記上50平方メートル以上であること。 (隣接する2棟以上の家屋を居住の用に供する場合は、全ての家屋の床面積の合計)

・区分所有については耐火建築物又は準耐火建築物であること。

・取得の日以前20年以内に建築された家屋(登記事項証明書に記載された主たる部分の構造が鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造・石造・れんが造の場合は25年以内)であること。

※現行の耐震基準に適合していることについて、建築士等が発行する耐震基準適合証明書等を添付して住宅用家屋証明の申請を行った場合は、上記建築後年数を超えていても特例の対象となります。  

 

特定の増改築がされた家屋の場合は下記の要件も満たすこと

・宅地建物取引業者から取得していること。

・宅地建物取引業者が住宅を取得してから、工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。

・取得時で築年数が10年以上経過した家屋であること。

・工事の総額が300万円を超える、または建物の売買価格のうち特定増改築工事に係る費用が20%以上であること。

・増改築等工事の種別及び工事の額が国が定めるものであること。

 

  〇抵当権設定登記

・個人が新築または取得した自己の居住の用に供する家屋(併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること)で、取得後1年以内に登記するもの。

・当該家屋の床面積が登記上50平方メートル以上であること。 (隣接する2棟以上の家屋を居住の用に供する場合は、全ての家屋の床面積の合計)

・区分所有については耐火建築物又は準耐火建築物であること。

・取得の日以前20年以内に建築された家屋(登記事項証明書に記載された主たる部分の構造が鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造・石造・れんが造の場合は25年以内)であること。

※現行の耐震基準に適合していることについて、建築士等が発行する耐震基準適合証明書等を添付して住宅用家屋証明の申請を行った場合は、上記建築後年数を超えていても特例の対象となります。  

必要書類

〇保存登記

・建築確認済証又は検査済証

・登記完了証及び受領証または登記事項証明書

・住民票の写し(未入居の場合、申立書および現家屋の処分方法がわかる書類を添付)

・特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合、認定申請書(副本)および認定通知書の写し(原本確認に必要ですので認定通知書は原本もご持参ください)  

 

未使用住宅(建売住宅・新築マンション等)の場合、下記の書類も添付

・売買契約書、譲渡証明書または登記原因証明情報

・家屋未使用証明書(該当する家屋の直前の所有者又は、取引に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書)  

 

〇移転登記

・登記事項証明書

・売買契約書、譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)または登記原因証明情報 ・住民票の写し(未入居の場合、申立書および現家屋の処分方法がわかる書類を添付)

・耐震基準適合証明書等(建築後20年超経過する家屋(登記事項証明書に記載された主たる部分の構造が鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造・石造・れんが造の場合は25年超経過する家屋)  

 

未使用住宅の場合、下記の書類も添付

・家屋未使用証明書(該当する家屋の直前の所有者又は、取引に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書)

・特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合、認定申請書(副本)および認定通知書の写し(原本確認に必要ですので認定通知書は原本もご持参ください)  

 

特定の増改築がされた家屋の場合は下記の書類も添付

・売買契約書等、建物の売買価格および宅地建物取引業者から引渡しがされたことがわかるもの

・増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)

・給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替えを行った場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に加入していることを証する書類

 

〇抵当権設定登記

・上記保存登記・移転登記に係る必要書類

・抵当権設定契約書や金銭消費貸借契約書等、融資を受けることがわかる書類  

手数料

1件 1,200円  

申請様式

お問い合わせ

井手町 税務課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6163 ファックス:0774-82-5055


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