個人住民税について
個人住民税とは
個人住民税(町・府民税)は、前年の所得(1月から12月)に対してかかる税金で、「均等割」と「所得割」からなっています。原則として、1月1日(賦課期日)現在、井手町に住所がある方に課税されます。また、町内に住所がない方でも、町内に事務所、事業所や家屋敷がある場合は、「均等割」のみが課税されます。
税額の計算方法
合計所得金額 - 所得控除合計額 = 課税標準額
課税標準額 × 税率 - 税額控除等額 = 所得割額
所得割額 + 均等割額 = 年税額
均等割の税率
町民税(年額)
3,500円(標準税率3,000円+増額分500円※)
府民税(年額)
2,100円(標準税率1,000円+増額分1,100円(500円+600円)※)
※平成26年度から令和5年度までの間に限り、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税(町民税及び府民税)の均等割の標準税率をそれぞれ500円増額する地方税法(昭和25年法律第226号)の特例が定められました。
さらに、府民税の均等割には、京都府の森林の環境保全等を目的とした「豊かな森を育てる府民税」の600円が含まれています。(平成28年度から令和7年度まで)
所得割の税率
町民税
一律6.0%
府民税
一律4.0%
住民税が課税されない方
◆均等割・所得割額とも非課税
【令和2年度】
・控除対象配偶者及び扶養親族がいない方…前年中の所得金額が28万円以下の方
・控除対象配偶者及び扶養親族がいる方…28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+16万8千円以下の方
・障害者・寡婦(夫)・未成年者で前年の合計所得が125万円以下の方
【令和3年度以降】
・控除対象配偶者及び扶養親族がいない方…前年中の所得金額が38万円以下の方
・控除対象配偶者及び扶養親族がいる方…28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+26万8千円以下の方
・障害者・寡婦・ひとり親・未成年者で前年の合計所得が135万円以下の方
◆所得割が非課税
【令和2年度】
・控除対象配偶者及び扶養親族がいない方…前年中の所得金額が35万円以下の方
・控除対象配偶者及び扶養親族がいる方…35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+32万円以下の方
【令和3年度以降】
・控除対象配偶者及び扶養親族がいない方…前年中の所得金額が45万円以下の方
・控除対象配偶者及び扶養親族がいる方…35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+42万円以下の方
納 期 限
普通徴収(個人で納付の場合)
第1期 6月末日
第2期 8月末日
第3期 10月末日
第4期 翌年1月末日
特別徴収(給与からの天引きの場合)
6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月10日に特別徴収事業所から納付となります。
年金特別徴収(年金からの天引きの場合)
年金支給月に年金からの天引きとなります。
※納期限が土日祝日の場合は翌週月曜日または翌日になります
給与支払報告書の提出について
毎年1月31日までに納税義務者の1月1日時点の住所地の市町村へ、給与支払報告書(総括表・個人明細書)を提出していただく必要があります。その際には、原則総括表等に「特別徴収」する旨を記載してください。
・普通徴収となる従業員等がいる場合
個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙) (PDF:264.5KB) (PDFファイル: 264.6KB)
に必要事項を記載のうえ、切り取り線で切り離して、上部を給与支払報告書とともに提出してください。また、給与支払報告書(個人明細書)の摘要欄にも、普通徴収への切替理由に該当する符号を記載してください。
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出する場合は、個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)の提出は不要ですが、給与支払報告書(個人明細書)の摘要欄への、普通徴収への切替理由に該当する符号の記載は必要となります。 詳しくは、
特別徴収の事務手引き (PDF:1.5MB) (PDFファイル: 1.5MB)
の「3.給与支払報告書等の提出」をご参照ください。
個人住民税の特別徴収について
特別徴収とは
特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与から従業員等の個人住民税を差し引いて、市町村へ納入する制度です。
法令の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者には特別徴収義務者として、パート・アルバイト、役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(給与支払者や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)
特別徴収に関する事務については、
特別徴収の事務手引き (PDF:1.5MB) (PDFファイル: 1.5MB)
をご参照ください。
特別徴収のメリット
・個人住民税の税額計算は市町村が行い、月々の差引額を通知しますので、所得税のように給与支払者の方が税額の計算や年末調整をする手間がかかりません。
・従業員の方は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れる心配はありません。
・年税額を12回に分けて支払うため、納期が年4回である普通徴収(納税義務者が直接納付)より1回あたりの負担額が少なくなります。
特別徴収の対象外とすることができる方
次の場合は、特別徴収の対象外とすることができます。
(a.~e.は従業員、f.は給与支払者)
a.退職者又は退職予定者(5月末日まで)
b.毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることができない方 (例:前年中の給与の支払額が100万円以下の方)
c.給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払いが毎月ではない)
d.他の事業所から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方
e.専従者給与が支給されている方
f.a.~e.に該当する方を除いた受給者総人員が2人以下の給与支払者
特別徴収に関する各種届出について
特別徴収している方が退職等の理由により普通徴収になる場合や特別徴収事業所が変更となる場合は、次の書類を提出してください。
給与所得者異動届出書 (PDF:461.7KB) (PDFファイル: 461.8KB)
普通徴収の方を特別徴収に切り替える場合は、次の書類を提出してください。
特別徴収切替届出書 (PDF:122.8KB) (PDFファイル: 123.7KB)
特別徴収義務者の所在地・名称を変更する場合は、次の書類を提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (PDF:62.5KB) (PDFファイル: 62.6KB)
特別徴収の納期の特例について
特別徴収税額の納入は、年12回が原則ですが、従業員等が常時10人未満の給与支払者については、下記の申請書を提出し、承認を受けることで、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を6月10日までの年2回で納入していただくことができます。
納期特例の申請をする場合は、次の書類を提出してください。
特別徴収の納期特例申請書 (PDF:87.2KB) (PDFファイル: 87.3KB)
納期特例の取消をされる場合は、次の書類を提出してください。
特別徴収の納期特例取消申請書 (PDF:57.8KB) (PDFファイル: 57.8KB)
特別徴収義務者の一斉指定について
特別徴収義務者の一斉指定について
平成30年度から個人住民税の特別徴収について、原則としてすべての給与支払者(事業主)に対して、一斉に特別徴収義務者として指定し、特別徴収の実施の徹底を図ります。
個人住民税の特別徴収推進の取組みについては、
京都府税務課ホームページ(個人住民税の特別徴収制度について)
をご参照ください。
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附金とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベントについて
対象となるイベントは下記の1~3をすべて満たすものです。
1.令和2年2月1日~令和3年1月31日までの期間に日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント。
2.新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置に伴い、政府からの自粛要請を受けて中止等を行ったイベント。
3.イベントの主催者が申請して、文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント。
※なお、既に払戻しを受けた方であっても、次のすべての要件を満たす場合には、本制度の対象となります。
1.令和2年2月1日から令和2年10月31日までの間に払戻しを受けたこと
2.令和3年1月29日までの間に上記で払戻しを受けた金額以下の金額を主催者に対して寄附したこと
※対象のイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。
寄附金控除対象上限額
払戻しを受けなかった年間合計20万円までのチケット代金がこの制度の対象となります。
※寄附金税額控除の適用を受けてなくても非課税になる場合など、当該年度の課税状況によっては、町府民税の減額などに影響しない場合があります。また、チケットの払戻しの金額そのものが町府民税から差し引かれるものではありませんのでご注意ください。
寄附金税額控除の計算方法
次の金額が町府民税から控除されます。
→(「その年中に支出した寄附金の合計額」-2,000円)×10%(町民税6%、府民税4%)
※「その年中に支出した寄附金の合計額」は総所得金額の30%が限度です。
※所得税の寄附金控除については、
をご覧ください。
手続きの流れ
1.払戻しを放棄するイベントが制度の対象になっていることを文化庁またはスポーツ庁のホームページからご確認ください。
2.対象となっている場合は、イベントの主催者に払い戻しを受けない旨を連絡し、主催者から「払戻請求権放棄証明書」及び「指定行事認定証明書の写し」の交付を受けてください。
3.翌年の確定申告期間に上記2点の書類を添付して申告してください。