町たばこ税について
町たばこ税について
・納税義務者
国産たばこの製造者、特定(外国たばこ)販売業者、卸売り販売業者
・税率 (1,000本あたり)
品目、適用時期 | 地方のたばこ税 | 国のたばこ税 | |||
府たばこ税 | 町たばこ税 | 合計 | |||
一般品 | 平成30年9月30日まで | 860円 | 5,262円 | 6,122円 | 6,122円 |
平成30年10月1日から | 930円 | 5,692円 | 6,622円 | 6,622円 | |
令和2年10月1日から | 1,000円 | 6,122円 | 7,122円 | 7,122円 | |
令和3年10月1日から | 1,070円 | 6,552円 | 7,622円 | 7,622円 | |
旧3級品 | 平成28年3月31日まで | 411円 | 2,495円 | 2,906円 | 2,906円 |
平成28年4月1日から | 481円 | 2,925円 | 3,406円 | 3,406円 | |
平成29年4月1日から | 551円 | 3,355円 | 3,906円 | 3,906円 | |
平成30年4月1日から | 656円 | 4,000円 | 4,656円 | 4,656円 | |
令和元年10月1日から | 930円 | 5,692円 | 6,622円 | 6,622円 | |
令和2年10月1日から | 一般品と同じ |
※一般品については、平成30年10月1日より段階的に税率が引き上げられます。なお、消費税の増税が予定されている令和元年10月1日については、価格が据え置かれることとなりました。
※旧3級品については、特例税率が廃止され、平成28年4月1日から令和元年10月1日までの間に段階的に税率が引き上げられます。
※旧3級品の銘柄…しんせい、わかば、エコー、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄
・申告納付
1ヶ月間に売り渡した分について、その翌月末日までに申告納付することになっています。
・加熱式たばこの課税方式の見直し
加熱式たばこの課税標準は下記の「ア」及び「イ」によって換算した紙巻たばこの合計本数となります。
ア.「重量」に基づく換算...加熱式タバコのフィルターその他の一定の物品を含まない重量について、0.4gを紙巻たばこの0.5gに換算して計算した本数。
イ.「価格」に基づく換算...紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格をもって、加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこの0.5本に換算して計算した本数。
※上記の「加熱式たばこの小売価格」は、小売価格から消費税、地方消費税に相当する金額を除いた金額。
※上記の「紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本当たりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計を60/100で除して計算した金額。
※上記の改正は激変緩和の観点から平成30年10月1日から令和4年10月1日までに5段階で実施することとなり、上記の期間中の課税標準は、新たな課税方式による紙巻たばこへの換算を1/5ずつ増やしていくこととなりました。
・手持品課税について
手持品課税とは、たばこの小売販売業者、卸売販売業者又は製造者(以下「小売販売業者等」といいます。)が税率引上げ日の午前0時現在において、たばこの製造場または保税地域以外の場所で販売のために所持する製造たばこに対して課税されるもので、一般品については2万本以上、旧3級品については5,000本以上所持する場合、小売販売業者等に対し、その所持する製造たばこについて税率の引上げ相当分が課税されるものです。