定額減税補足給付金(不足額給付)について
不足額給付とは
令和6年度に実施した定額減税の恩恵を十分に受けられない方への給付金(調整給付)の給付額に不足が生じた方等に対して給付を行うものです。

対象者
1.不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
【対象となりうる例】
・子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方
・当初調整給付金給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方
(注1)定額減税「前」の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
(注2)当初調整給付金の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や受給を辞退された場合は、当初調整給付金の給付額分を受け取ることはできません。
(注3)令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
2.不足額給付2
次の要件をすべて満たす方。
1.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割額がともに定額減税前税額が0である
2.令和5年及び令和6年分所得税に係る年末調整、確定申告において、合計所得金額が48万円を超えている又は青色事業専従者若しくは事業専従者(白色)である。又は、どちらかの年分が合計所得金額48万円を超えていないかつ青色事業専従者等でない方で税制度上、「扶養親族」であること。
3.低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯は7万円、令和5年度住民税均等割額のみ課税世帯は10万円、令和6年度住民税所得割非課税世帯は10万円)の対象世帯の世帯主又は世帯員に該当していない。
4.調整給付金(当初給付)の受給額が3万円以下である。
給付金額
不足額給付1
・「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)」との差額(1万円単位に切り上げ)
不足額給付2
・原則4万円(ただし、令和6年1月1日に国外居住であった場合は、3万円)※扶養親族として定額減税の恩恵を受けられている分については差し引かれます。
支給手続
不足額給付1
該当する方には順次、確認書を送付します。確認書の提出期限は令和7年10月31日(金曜日)必着
不足額給付2
支給要件を満たす方には順次、確認書を送付します。確認書の提出期限は令和7年10月31日(金曜日)必着
支給時期
審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。(井手町が確認書を受理してから3週間後が目安です。)
■給付金を騙った詐欺にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・詐欺・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
町や国、府が給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込を求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること