情報公開制度のあらまし
情報公開制度とは
町などが保有している公文書の開示の手続きを定めた制度です。
この制度を利用することにより、多くの方々が、色々な情報を入手できるようになります。また、入手した情報をもとに、施策の説明を求めることや行政機能をチェックすること、さらには町政へ参画することが可能になります。
井手町では、平成15年4月1日に井手町情報公開条例を施行して、公正で透明な運営を確保し、町の諸活動を説明する責務が全うされるよう、住民の積極的な参加による開かれた町政を進めています。
公文書の開示請求ができるのは
町内に住んでいる方に限らず、どなたでも開示請求ができます。
制度を実施する町の機関は
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会です。
請求の対象となるのは
平成15年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、地図、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
開示がされないものは
開示請求があった公文書は、原則として開示されますが、その例外として、次に掲げる情報の部分は開示することができません。
1.個人に関する情報
2.法人等の事業活動に関する情報
3.国等との協力関係に等に関する情報
4.公共の安全等に関する情報
5.審議、検討又は協議に関する情報
6.事務又は事業に関する情報
7.法令及び条例の規定により不開示とされる情報
8.任意に提供された情報
請求から開示まで
・町では、庁舎2階に情報公開総合窓口を設置しています。
・公文書開示請求書に必要事項を記入して情報公開窓口に提出してください。窓口では、職員がご相談に応じます。
・請求された日の翌日から起算して14日以内に、開示できるかどうかを決定してお知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合や公文書が大量である場合等は、決定までの期間を延長することがあります。開示の場合はその日時と場所、不開示や延長の場合にはその理由をお知らせします。
・開示が決まると、閲覧、写しの交付により開示を行います。また、一つの公文書の中に開示されない情報が含まれている場合は、その部分を除いて開示(部分開示)されます。
・不開示等の決定に不服があるとき(不開示の理由に納得できないとき等)は、行政不服審査法に基づき、不服申立てをすることができます。
開示に伴う手数料
・公文書の閲覧・・・無料
・公文書の写しの交付
・・・白黒複写(A3判以下)/1枚10円
・・・上記以外/ 現に要する額
なお、写しの郵送を希望される場合には、郵送料が必要となります。