空家等対策について
少子高齢化の進展等による人口減少が続くことにより、全国的に空き家は増加傾向にあり、特に適切な管理が行われていない空家等については、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすなど、社会問題となっております。
井手町においては、令和7年3月に「第2期井手町空家等対策計画」を策定し、空き家の発生の抑制や適正な管理、利活用を推進してまいります。
空き家や空き地をお持ちの方、空き家等でお悩みの方はこのページを参考にしてください。
ご不明な点があれば企画財政課までご相談ください。
空家等の適切な管理をお願いします
空き家を所有されている方は、瓦の落下や植木の枝が隣地や道路等に飛び出しているなど近隣の方の迷惑にならないよう、適切な管理をお願いします。
空き家についてのご相談は、まずは、井手町役場企画財政課までご連絡ください。
空家等対策計画
令和7年3月に「第2期井手町空家等対策計画」を策定いたしました。
この計画に基づき、空き家の利活用の促進や、管理が行き届かなくなった空き家への適切な措置などの対策に取り組んでまいります。
空き家バンクをご活用ください
井手町は、町内にある空き家や空き地の有効活用を図るため、空き家及び空き地登録バンクを開設しています。
空き家を買いたい・借りたい人がおられますので、ぜひ空き家バンクの登録について井手町役場企画財政課までご相談ください!
空き家の発生を抑制するための特例措置
空き家の発生を抑制するための特例措置として、家屋等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。(相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円となります。)