○井手町職員の旅費支給規則

平成27年3月10日

規則第1号

井手町職員の旅費支給規則(昭和33年井手町規則第15号)の全部を改正する。

(証人等の旅費)

第1条 井手町職員の旅費に関する条例(昭和33年井手町条例第18号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定により、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行する者に対して支給する旅費は、一般職の職員の例による。

2 条例第3条第4項の規定により町費を支弁して旅行させる者に対して支給する旅費は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験、社会的地位等を考慮して、旅行命令権者がその都度相当と認める職務にある職員の例による。

(旅費取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符額で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、別記様式第1号による。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第6条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式別記様式第1号による。

2 旅費の請求(概算払に係る旅費を含む。)をする場合には、旅行命令書等を添付しなければならない。

3 概算払に係る旅費の支給を受けた者が旅費の精算請求を行う場合において、当該旅行命令書等に変更がなかったときは、前項の規定により旅費請求書に添付すべき旅費命令書等は添付しないことができる。

(旅費の請求手続)

第7条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号)の適用を受ける職員 同条例に規定する給料、扶養手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、時間外勤務手当及び日直、土曜日日直、宿直手当並びに管理職員特別勤務手当、管理職手当

(2) 井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年井手町条例第19号)の適用を受ける職員 給料、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当

(路程の計算)

第8条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも基点とすることができる。

5 前2項の規定により路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他の当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを基点として計算することができる。

(日当を支給しない地域)

第9条 条例第18条ただし書の規則で定める地域は、別表のとおりとする。

(着後手当の特例)

第10条 条例第22条の規定にかかわらず、新在勤地に到着後直ちに自宅に入る場合の着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)の額は、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分とする。

(外国旅行の旅費の特例)

第11条 条例第26条の規定により旅費を計算する場合で、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料を区分して計算することが困難な場合には、旅行会社等の算定に基づき、旅行者が旅行会社等に支払った額を旅費として支給することができる。

(旅費の調整に関する基準)

第12条 条例第27条に規定する旅費の調整は、次の各号に規定するところによる。

(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しない。

(2) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、当該運賃の実費を車賃として支給する。この場合における旅費の取扱いについては、当該旅行を鉄道旅行とみなす。

(3) 職員が公用車を利用して旅行した場合には、車賃を支給しない。

(4) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(5) 職員が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して治療したため、法令に基づく療養の補償等を受ける場合には、当該医療施設に入った日から日当及び宿泊料は支給しない。ただし、旅行命令権者が必要と認める場合は、日当定額及び宿泊料定額の2分の1に相当する額の範囲内における額を支給することができる。

(6) 前各号に規定するもののほか、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、条例又はこの規則の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は必要としない旅費を支給することとなるときは、その不当に実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費については、その全部又は一部を支給しない。

(滞在等の場合の旅費の調整)

第13条 旅行者が同一地域に滞在する場合等において、条例又はこの規則の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は必要としない旅費を支給することとなるときは、旅行命令権者は、町長の承認を得て特に定める額の旅費を支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の井手町職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の別記様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(井手町財務規則の一部改正)

4 井手町財務規則(昭和45年井手町規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

京都府

京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、宇治田原町、和束町、笠置町、精華町、南山城村

滋賀県

大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市、湖南市、近江八幡市、甲賀市、竜王町、日野町

大阪府

大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、和泉市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、富田林市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、河内長野市、島本町、豊能町、能勢町、太子町、河南町、千早赤阪村

奈良県

奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、大和高田市、桜井市、香芝市、橿原市、宇陀市、葛城市、御所市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、河合町、王寺町、三宅町、広陵町、上牧町、高取町、大淀町、吉野町、下市町、山添村、明日香村、曽爾村、東吉野村、御杖村

兵庫県

川西市、伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、猪名川町

三重県

伊賀市、名張市

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井手町職員の旅費支給規則

平成27年3月10日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)