井手町福祉サービス事業所原油等価格高騰対策支援給付金について
井手町では、介護保険事業・障害福祉施設等を運営する事業所が、物価高騰の影響に関わらず、安心・安全で質の高いサービスを継続して提供できるよう、高騰している燃料費、電気代、食糧費の一部を助成することにより、施設等の負担の軽減を図るため、給付金を助成します。
対象者
井手町内に所在し、下記の事項に該当する介護保険事業又は障害福祉事業を実施する事業所に対し、給付金を助成します。
1、介護保険法、老人福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法のいずれかに基づく指定、登録を受け、各福祉サービスを提供する事業所(下記の(ア)(イ)参照)
(ア)介護保険事業
居宅介護サービス事業(居宅療養管理指導を除く)、施設介護サービス事業、介護予防サービス事業、第一号通所事業
(イ)障害福祉事業
障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業
2、町内に事業所を有していること。
ただし、次の各号のいずれかに該当する事業所は対象としない。
(1)事業を営むにあたり、法令の規定に違反していると認められる者。
(2)国及び地方公共団体が運営する事業所
(3)井手町の指定管理を受託している施設等
(4)町税及び使用料を滞納している事業所
給付金の算定
下記の区分より算出した影響額に2分の1を乗じた額(1,000円未満は切り捨てる)を給付金として助成します。
1、燃料費(車両の運行に用いる燃料は除く)
(令和5年4月から令和6年2月の期間中に購入した事業に用いる燃料費)-(令和3年4月から令和4年2月の期間中に購入した事業に用いる燃料費)=影響額(燃料費)
2、電気料
(令和5年4月から令和6年2月の期間中に使用した事業に用いる電気料)ー(令和3年4月から令和4年2月の期間中に使用した事業に用いる電気料)=影響額(電気料)
3、食糧費
(令和5年4月から令和6年2月の期間中に使用した事業に用いる食糧費)-(令和3年4月から令和4年2月の期間中に使用した事業に用いる食糧費)=影響額(食糧費)
若しくは、1食あたりの増加単価×食数(令和5年4月から令和6年2月)=影響額(食糧費)
<給付金の算定>
影響額(燃料費) + 影響額(電気料) + 影響額(食糧費)×1/2=給付金
<注意する事項>
国又は他の地方公共団体から同様の補助金(国等の補助金)の交付を受けた場合においては、影響額から国等の補助金を差し引いた額が、給付金の額を上回るときは、その差額を給付金から差し引き支給します。
物価高騰のためやむを得ず利用者の同意を得て食糧費負担を引き上げた事業所については、次のいずれかの措置をされた場合に限り、食糧費に係る給付金を支給します。
〇利用者が令和5年4月から令和6年2月までに支払った食糧費のうち、引き上げ相当額を利用者に返還する場合
〇令和5年4月から令和6年2月までの引き上げ相当額を給付金から差し引く場合
申請方法
井手町福祉サービス事業所原油等価格高騰対策支援給付金支給事業申請書に必要事項を記入し、添付書類と合わせてご提出下さい。
申請された内容を確認した後、ご指定の口座へ随時振り込み、支給通知書を送付します。
【添付書類】※必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
(1)燃料費、電気料、食糧費の内訳が分かる書類
(2)燃料費、電気料、食糧費に係る領収書の写し(口座振替の場合、通帳該当ページ写し可。)
(3)町内に事業所を有し、かつ、町内で事業活動を営んでいることを証する書類の写し(履歴事項全部事項証明書 等の写し)
【別記様式第1号】井手町福祉サービス事業所原油等価格高騰対策支援給付金支給事業申請書 (Wordファイル: 18.5KB)
【別記様式第1号】別紙(V申請・支給手続き関係) (Excelファイル: 14.2KB)
【別記様式第1号】別紙関係書類(内訳が分かる書類) (Excelファイル: 29.7KB)
申請期日
令和6年3月18日(月曜日)まで(期限厳守)
〇令和6年3月中に各事業所へ支払いを完了させる必要があります。
〇2月の各種料金が確定次第、速やかに提出願います。
提出先
〒610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
井手町役場 高齢福祉課