周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等にかかる手続き
1 周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲確認
井手町内において、開発事業や住宅建設などのために掘削を伴う工事や切土・盛土などの工事を行うときは、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内であるかどうかを確認してください。
確認は井手町役場3階社会教育課の窓口で行っていただけます。
また、京都府・市町村共同 統合型地図情報システム(遺跡マップ)でも確認できますのでご参照ください。
2 埋蔵文化財発掘の届出書等の提出
工事を計画されている場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内であるときは、工事に着手する60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出書」を京都府育委員会に届け出なければなりません。(文化財保護法第93条)
届出書は、井手町教育委員会社会教育課へ2部提出してください。(京都府教育委員会と井手町教育委員会保管分の2部)必要書類や記載事項などは下記をご参照ください。
この届出に基づき、京都府教育委員会は、埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施、その他の必要事項を指示することができます。(文化財保護法第93条第2項・施行令第5条第2項)
その他の必要事項の内容としては工事立会や慎重工事があります。
工事立会は、工事掘削の際に、埋蔵文化財担当職員が掘削の現場に立ち会うものです。
慎重工事は、工事掘削の内容を届出内容に沿った最低限のものにとどめ、注意深く行っていただくことを求めるもので、遺物や遺構を発見したときに社会教育課への連絡をお願いするものです。
届出概要
1 受付期間 随時、ただし、工事に着手しようとする日の60日前までに届け出てください。
2 提出書類
ア 埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について(届出書1)
イ 工事概要について(届出書2)別記2
ウ 添付書類…位置図、配置図、平面図、立面図、基礎伏図、基礎断面図など
3 提出部数 2部
4 提出先 井手町役場3階 井手町教育委員会 社会教育課
5 その他 事前に工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内であるかどうかご確認ください。
提出書類様式
届出書1(様式2)埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について(PDFファイル:31.5KB)
届出書1(様式2)埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について(Wordファイル:16.4KB)