井手町中小企業等継続応援給付金について【受付終了】

 

京都府の施設の休止及び営業時間短縮の要請に係る協力金の給付対象となっていない事業者 で 、 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和元年又は令和2年と比べ売り上げが減少した法人 、個人事業主に対して井手町中小企業等継続応援給付金を支給します。

 

対象者

下記のすべてに該当する法人、個人事業主 ※

1 「京都府の施設の休止及び営業時間短縮の要請に係る協力金」の 給付対象となっていない事業者

2 令和3年1月から8月までの月平均売上高が、令和元年又は令和2年の1月から12月までの月平均売上高と比べ20%以上減少している。

3 令和3年10月1日現在、事業所等の所在地が井手町内にあり法人町民税が課税されている 法人、または井手町内に住民登録がある、若しくは事業所等の所在地が井手町内にある個人事業主

4 令和2年度までの井手町の町税及び使用料は完納している。

5 令和2年11月30日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある。

6 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、井手町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない。また、上記の暴力団員等が、経営に事実上参画していない。

※法人にあっては、資本金の額又は出資の総額が3億円以下並びに常時使用する従業員の数が300人以下の、井手町内に事業所を有する法人とする。(中小企業基本法)

個人事業主にあっては、井手町内に住民登録がある、若しくは事業所等の所在地が井手町内にある個人事業主とする。

 

支給額

法人 10万円 個人事業主 5万円

※1事業主につき1度限りとなります。

※課税対象です。ただし、場合によっては必ずしも税負担が生じるものではありません。

 

受付期間

令和3年10月15日(金曜日)から令和3年12月28日(火曜日)まで

 

 

申請方法

井手町中小企業等継続応援給付金支給申請書兼請求書に必要事項を記入し、確定申告書等の添付書類と合わせて郵送にてご提出下さい。用紙は下記よりダウンロードできますが、井手町役場、井手町商工会にも配架しております。なお、申請書類は返却いたしません。

 

(PDF)

(WORD、EXCEL)

添付書類

 

<法人の方>

● 履歴事項全部事項証明書(写)

● 令和元年又は令和2年分確定申告書の控え(写)<税務署が受付済みのもの>

・「別表一」

・「法人事業概況説明書(1、2枚目両方)」

● 令和元年又は令和2年の記載した1月から12月までの売上高がわかる書類

● 令和3年の記載した1月から8月の売上高がわかる書類

● 通帳表紙裏の写し(記載した給付金振込先の口座情報を確認できるもの)

 

<個人の方>

● 令和元年又は令和2年分確定申告書の控え(写)<税務署が受付済みのもの>

・「第一表」のみ

● 令和元年又は令和2年の記載した1月から12月までの売上高がわかる書類

※上記の確定申告書に記載の事業収入金額にて月平均売上高を算出する場合は省略可

● 令和3年の記載した1月から8月の売上高がわかる書類

● 通帳表紙裏の写し(記載した給付金振込先の口座情報を確認できるもの)

 

※通帳表紙裏の写しは、表紙を1枚めくり、口座名義がカタカナで記載されているページをコピーして下さい。また、ゆうちょ銀行の場合は「他金融機関からの振込の受け取り口座」が記載されている箇所も含めてコピーして下さい。

※必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。

 

提出先

〒610-0302

京都府綴喜郡井手町井手南玉水 67 井手町 産業環境課 宛

※12月28日(火曜日)までの消印有効

封筒裏面には差出人のご住所、ご氏名をご記載下さい。

 

その他

1 申請された内容を確認した後、ご指定の口座へ随時振り込み、支払通知書を送付します。不支給となった場合は、申請者様宛てに通知します。

2 この給付金の支給を受けた後、京都府の施設の休止及び営業時間短縮の要請に係る協力金の受給が判明した場合や、その他申請要件を満たさないことが発覚した場合は、井手町継続応援給付金を返納していただきます。

 

お問い合わせ

井手町 産業環境課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6168 ファックス:0774-82-5055


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