○井手町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

令和7年12月19日

規則第28号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、井手町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年井手町条例第31号)の規定による受給資格の確認及び福祉医療費の支給に関する事務とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、井手町子育て支援医療費の助成に関する条例(平成5年井手町条例第16号)の規定による受給資格の確認及び子育て支援医療費の支給に関する事務とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、井手町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年井手町条例第16号)の規定による受給資格の確認及び老人医療費の支給に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、井手町重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱(昭和58年井手町要綱第1号)の規定による受給資格の確認及び健康管理事業費の支給に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、障害者自立支援医療特別対策事業における医療費助成の申請、決定及び受給者証交付に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項事務の欄の規則で定めるものは、前条第1項に規定する事務とし、同表の1の項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

(1) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者を扶養する者に係る町民税に関する情報

(3) 当該対象者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報、同法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(4) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。)の規定による被保険者の資格及び給付に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。)

(5) 当該対象者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳関係情報」という。)又は療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号。以下「療育規則」という。)第3条の規定による手帳の交付に関する情報

(6) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る住登外者宛名番号管理機能で管理する住登外者に関する宛名情報(以下「住登外者宛名情報」という。)

2 条例別表第2の2の項事務の欄の規則で定めるものは、前条第2項に規定する事務とし、同表の2の項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

(1) 当該対象児童又はその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該対象児童に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該対象児童又はその者と生計を一にする者に係る医療保険関係情報

(4) 当該対象児童に係る井手町福祉医療費の支給に関する条例に規定する受給資格に関する情報

(5) 当該対象児童又はその保護者に係る住登外者宛名情報

3 条例別表第2の3の項事務の欄の規則で定めるものは、前条第3項に規定する事務とし、同表の3の項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

(1) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者を扶養する者に係る町民税に関する情報

(3) 当該対象者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る医療保険関係情報

(5) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員に係る井手町福祉医療費の支給に関する条例に規定する受給資格に関する情報

(6) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る住登外者宛名情報

4 条例別表第2の4の項事務の欄の規則で定めるものは、前条第4項に規定する事務とし、同表の4の項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

(1) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者を扶養する者に係る町民税に関する情報

(3) 当該対象者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る医療保険関係情報

(5) 当該対象者に係る身体障害者手帳関係情報、精神障害者保健福祉手帳関係情報又は療育規則第3条の規定による手帳の交付に関する情報

(6) 当該対象者又はその者の属する世帯の他の世帯員若しくはその者と生計を一にする者に係る住登外者宛名情報

5 条例別表第2の5の項事務の欄の規則で定めるものは、前条第5項に規定する事務とし、同表の5の項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

(1) 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該対象者又はその者と同じ医療保険に加入する者に係る町民税に関する情報

(3) 当該対象者に係る医療保険関係情報

(4) 当該対象者又はその者と同じ医療保険に加入する者に係る住登外者宛名情報

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

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令和7年12月19日 規則第28号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
令和7年12月19日 規則第28号