固定資産税・都市計画税について
固定資産税・都市計画税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。固定資産税の税率は1.4%です。
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。課税の対象となる固定資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地、家屋および市街化調整区域内にあって条例で定める土地、家屋です。都市計画税の税率は0.25%です。井手町では、都市計画税の全てを下水道事業に充当しています。
なお、井手町内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点未満の場合(土地…30万円、家屋…20万円、償却資産…150万円)には、固定資産税は課税されません。固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
新築住宅に係る固定資産税の減額制度について
令和8年3月31日までに新築された住宅のうち、下記の適用条件に該当する住宅については、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については5年度分)その住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
適用条件・・・次の全てを満たす住宅
(1)令和4年4月1日から令和8年3月31日までに新築された住宅
(2)50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
(注釈)一戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下
(注釈)併用住宅については居住の用に供する部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること
減額期間
・3階建以上の耐火構造及び準耐火構造の住宅
新築後5年度分
・一般の住宅(上記以外)
新築後3年度分
適用範囲
・床面積が1戸あたりの床面積が120平方メートル以下のもの
減額率は固定資産税額の2分の1
・床面積が1戸あたりの床面積が120平方メートルを超えるもの
減額率は120平方メートル分の固定資産税額の2分の1
申告方法
減額を受けようとする人は。新築した年の翌年の1月31日までに、税務課へ申告してください。申告書の様式は、税務課にお問い合わせいただくか、次からダウンロードできます。
新築住宅固定資産税軽減承認申告書 (PDFファイル: 102.8KB)
新築住宅固定資産税軽減承認申告書 (Wordファイル: 40.0KB)
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度について
令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす認定長期優良住宅については、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)その住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
適用要件…次の全てを満たす住宅
適用要件
(1)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
(2)平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅
(3)50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
(注釈)一戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下
(注釈)併用住宅については居住の用に供する部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること
減額期間
減額期間
- 3階建以上の耐火構造及び準耐火構造の住宅
新築後7年度分
- 一般の住宅(上記以外)
新築後5年度分
適用範囲
適用範囲
- 床面積が1戸あたりの床面積が120平方メートル以下のもの
減額率は固定資産税額の2分の1
- 床面積が1戸あたりの床面積が120平方メートルを超えるもの
減額率は120平方メートル分の固定資産税額の2分の1
申告方法
申告方法
減額を受けようとする人は、新築した年の翌年の1月31日までに、長期優良住宅の普及に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し(様式については京都府建設交通部住宅課計画担当 電話番号 075-414-5358までお問い合わせください)を添えて、税務課へ申告してください。申告書の様式は、税務課にお問い合わせいただくか、次からダウンロードできます。
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書様式 (PDFファイル: 113.9KB)
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書様式 (Wordファイル: 40.0KB)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について
適用要件
(1)次のいずれかの者が居住する新築された日から10年以上を経過する住宅(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の者
- 要介護認定又は要支援認定を受けている者
- 障がい者
(2)次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のもの(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
(3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
減額期間…改修工事が完了した年の翌年度分
減額期間
工事完了時期が平成28年4月1日から令和8年3月31日までの改修
適用範囲…対象床面積は1戸あたり100平方メートルまで
適用範囲
- 床面積が1戸あたりの床面積が100平方メートル以下のもの
減額率は固定資産税額の3分の1
- 床面積が1戸あたりの床面積が100平方メートルを超えるもの
減額率は100平方メートル分の固定資産税額の3分の1
申告方法
減額を受けようとする人は、改修工事完了後3ヶ月以内に固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、税務課へ申告してください。
また、改修工事完了後3か月を経過した後に申告書を提出される場合は、申告書の当該欄にその理由を記入してください。
申告書の様式は、税務課にお問い合わせいただくか、次からダウンロードできます。
バリアフリー改修申告書様式 (PDFファイル: 114.4KB)
バリアフリー改修申告書様式 (Wordファイル: 40.5KB)
添付書類
(省略の場合あり)
改修住宅にお住まいの方により次のいずれかの書類- 65歳以上の方の住民票の写し(省略の場合あり)
- 介護保険被保険者証の写し
- 障がい者手帳又はこれに代わるものの写し
- 工事明細書、改修着工前後の写真、改修工事に要した費用の領収書
- 建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関による証明書
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
また、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの省エネ改修工事のうち、長期優良住宅の認定を受けた場合は、その住宅にかかる固定資産税の3分の2が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
適用要件…次の全てを満たす住宅
適用要件
(1)次の1から4までの工事のうち、1を含む工事により現行の省エネ基準に新たに適合するよう改修工事を行った住宅
1 窓の改修工事
2 床の断熱改修工事
3 天井の断熱改修工事
4 壁の断熱改修工事
5太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器等の設置工事
(2)平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)
(3)改修工事にかかる費用が60万円超(令和4年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は50万円以上。補助金を除く。)又は、上記1~4に係る工事の費用が50万円(補助金を除く。)を超えていて、5の工事費と併せて60万円(補助金を除く。)を超えていること
(4)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
減額期間…改修工事が完了した年の翌年度分
減額期間
工事完了時期が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの改修
適用範囲…対象床面積は1戸あたり120平方メートルまで
適用範囲
- 床面積が1戸あたりの床面積が120平方メートル以下のもの
減額率は固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)
- 床面積が1戸あたりの床面積が120平方メートルを超えるもの
減額率は120平方メートル分の固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)
申告方法
減額を受けようとする人は、改修工事完了後3ヶ月以内に固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、税務課へ申告してください。
また、改修工事完了後3か月を経過した後に申告書を提出される場合は、申告書の当該欄にその理由を記入してください。
申告書の様式は、税務課にお問い合わせいただくか、次からダウンロードできます。
省エネ改修申告書様式(長期優良住宅用) (PDFファイル: 105.8KB)
省エネ改修申告書様式(長期優良住宅用) (Wordファイル: 38.0KB)
添付書類
- 納税義務者の住民票の写し(省略の場合あり)
- 増改築等工事証明書(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するもの)
- 改修工事費用の支払いが確認できる領収書の写し
- 改修工事の明細書の写し、改修工事箇所の写真(着工前・完了後)
- 改修工事にあたり補助金等の給付を受けた場合は、交付又は給付決定書の写し
- 長期優良住宅の認定を受けた場合は、その旨を証する書類(長期優良住宅認定通知書等)
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額が2分の1に減額されます(都市計画税は対象になりません)。
また、長期優良住宅の認定を受けた場合は、固定資産税の3分2が減額されます。
適用要件…次の全てを満たす住宅
適用要件
1 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限る)
2 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を施した住宅
3 耐震改修にかかる工事費が1戸あたり50万円超のもの
4 長期優良住宅の認定を受けている場合は、床面積が50平方メートル以上280メートル以下
減額期間…改修工事が完了した年の翌年度分から工事完了時期に応じた期間
減額期間
- 工事完了時期が平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修
翌年度から1年度分減額
適用範囲…対象床面積は1戸あたり120平方メートルまで
適用範囲
- 床面積が1戸あたりの床面積が120平方メートル以下のもの
減額率は固定資産税額の2分の1(長期優良住宅に認定されている場合は3分の2)
- 床面積が1戸あたりの床面積が120平方メートルを超えるもの
減額率は120平方メートル分の固定資産税額の2分の1(長期優良住宅に認定されている場合は3分の2)
申告方法
減額を受けようとする人は、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する「増改築等工事証明書」又は「住宅耐震改修証明書」、改修工事に要した費用を証する「耐震改修工事領収書(写し可)」を添付し、耐震改修工事後3か月以内に税務課に申告してください。
また、耐震改修工事完了後3か月を経過した後に申告書を提出される場合は、申告書の当該欄にその理由を記入してください。
長期優良住宅の認定を受けた場合は、その旨を証する書類(長期優良住宅認定通知書等)を提出してください。
申告書の様式は、税務課にお問い合わせいただくか、次からダウンロードできます。
耐震改修申告書様式(長期優良住宅用) (PDFファイル: 97.9KB)
耐震改修申告書様式(長期優良住宅用) (Wordファイル: 36.5KB)
その他
- 増改築等工事証明書の発行は、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人となります。
- バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に対する減額と同時に適用を受けることはできません。
償却資産申告について
償却資産とは
申告していただく方
会社や個人で工場や商店を経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けているなど、事業を行っている方で1月1日現在に償却資産を所有している方です。
償却資産の対象となるもの
事業のために用いることができる下記の例のような、機械・器具・備品等です。
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
- 建物付属備品(家屋として課税されるものを除く。)
償却資産の対象とならないもの
- 無形減価償却資産
- 使用可能期間が1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の償却資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
(注釈)3.4.の場合であっても、個別資産ごとの対応年数により、通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
申告書様式
償却資産申告書マイナンバー対応 第26号様式 (PDFファイル: 151.1KB)
償却資産種類別明細書(増加資産・全資産用)第26号様式 別表1 (PDFファイル: 120.5KB)
償却資産種類別明細書(減少資産用)第26号様式 別表2 (PDFファイル: 95.6KB)
先端設備等導入に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について(令和5年3月31日以前に取得した資産)
生産性向上特別措置法に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が、一定の要件を満たした新規取得設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準を最初の3年度分に限り『ゼロ』とします。
ただし、先端設備等導入計画の認定前に取得された設備(償却資産)については、固定資産税の特例を受けることができません。
先端設備等導入計画の認定は、産業環境課で行っています。
※令和5年3月31日以前に取得した資産が対象となります。令和5年4月1日以降に取得した資産に関しては「リンク」をご覧ください。
参考:生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について(産業環境課)
http://www.town.ide.kyoto.jp/soshiki/sangyoukankyou/oshirase/1530875759548.html
固定資産税の特例を受けるための要件
中小企業者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等) が年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) |
その他要件 | ・令和5年3月31日までに取得したもの ・生産・販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※家屋として課税される設備は除きます。
先端設備等導入計画の認定を受けた設備(償却資産)について、固定資産税の特例の適用を受ける場合は、翌年の1月末日までに課税標準特例申告書を提出していただくとともに、償却資産申告書の課税標準の特例欄の「有」を○で囲み、種類別明細書に記載された、当該認定を受けた資産の摘要欄に「64条」と記載し提出してください。
課税標準特例申告書の様式はこちらから
【記載例】課税標準特例申告書 (PDFファイル: 273.0KB)
申請方法
また、次の書類を添付してください。
・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
・先端設備等導入計画の写し
・工業会証明書の写し
先端設備等導入に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について(令和5年4月1日以降に取得した資産)
令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日以降に取得する特例対象資産について、新たな先端設備導入計画の認定・税制特例措置が以下のとおり適用されました。
・先端設備の生産性向上要件が撤廃されたことに伴い、工業会による生産性向上要件証明書の提出が不要となりました。なお、新たな提出書類として、認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」が必要です。
・固定資産税の課税標準を当初3年度分ゼロから、「当初3年度分は原則2分の1」軽減に変更となりました。先端設備導入計画で賃上げ方針を従業員に表明した場合は、課税標準が「最長5年度分3分の1」に軽減されます。
・「構築物」「事業用家屋」が本特例措置の対象外になります。
【対象者】
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等
【対象資産】
町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
・中古資産でないこと
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組又は一式)の取得価格が下記の金額条であること
設備の種類 | 最低価格 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備※ | 60万円以上 |
※家屋と一体で課税されるものは対象外です。
【対象要件と特例率・適用期間】
賃上げ表明を行うことにより、下記の通り有利な特例率・期間が適用されます。
賃上げ表明※ | 設備の取得期間 | 適用期間 | 特例率 |
無 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
※雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明するもの
償却資産課税標準の特例適用資産届出書 (Wordファイル: 23.6KB)
関連情報
○参考:生産性向上特別措置法による支援について(中小企業庁HP)(外部サイト)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
新型コロナウイルス感染症の影響による先端設備等導入に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置の拡充・延長について
制度概要
令和2年4月30日に「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新たに設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、「先端設備等導入に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例」における適用要件を拡充します。
今回拡充された適用要件
井手町から認定を受けた先端設備導入計画に基づき新規取得された固定資産について、従来の特例要件に加え、以下の固定資産が新たに対象となります。
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆構築物(120万円以上/14年以内)
◆事業用家屋(120万円以上)(※)
※建物の内外に取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等が設置された家屋が対象です。
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について(産業環境課)
償却資産申告書の提出先が変わります
概要
これまで償却資産申告書等は税務課にそれぞれ提出していただいていましたが、令和3年度申告からは京都府内の各市町村(京都市を除く)分の申告書等について、京都地方税機構に一括で提出(郵送可)していただくことになりました。
ただし、令和3年度申告については、新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置の適用を受ける場合、京都地方税機構ではなく税務課に提出していただく必要があります。
詳しくは次項をご確認ください。
償却資産申告書等の提出先
以下の表をご確認ください。
申告年度 |
分類 |
提出先 |
令和2年度まで |
― |
税務課 |
令和3年度 |
新型コロナウイルス感染症に係る固定 資産税の軽減措置の適用を受ける場合 | 税務課(注1) |
令和3年度 |
上記軽減措置の適用を受けない場合 |
京都地方税機構(注2) |
注1:新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置の適用を受ける場合は、償却資産申告書等提出時に必要書類を添付してください。詳細は
をご確認ください
注2:複数市町村分の申告書を京都地方税機構に一括で提出される場合でも、申告書は償却資産の所在する市町村ごとに作成してください。 また、郵送で申告する場合と窓口で申告する場合で郵送先の宛名と窓口の場所が以下のように異なります。
申告方法 | 郵送先・窓口 | 住所 |
郵送で申告する場合 | 京都地方税機構 事務局 業務課 償却資産担当 | 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁旧本館2階 |
窓口で申告する場合 | 京都地方税機構 申告センター | 〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2京都府庁西別館4階 |
申告書用紙等について
申告書用紙等につきましては京都地方税機構のホームページまたは
からダウンロードしていただくこともできます。
なお、前年度に申告された方に対しては、京都地方税機構から12月中旬に申告書等を郵送します。
令和7年度償却資産申告書等の提出期限について
令和7年度償却資産申告書等の提出期限は令和7年1月31日(金曜日)です。
申告書等の提出期限間近になりますと大変混雑いたしますので、なるべく令和7年1月10日(金曜日)までの早期申告にご協力ください。