障がい福祉サービス等の申請書等について

障がい福祉サービスの利用の仕方

障がい福祉サービス利用の流れ 

  1. 相談
    (相談支援事業所や町福祉課に、日常生活における困りごとなどを相談します。)
    ※相談支援事業所とは、本人・家族の相談窓口となるところです。井手町で は、相談支援事業を南山城学園「はーもにぃ」、障害児(者)地域療育支援センター「うぃる」、京都ライフサポート協会「あん」、京都聴覚言語障害者社会福祉協会に委託しています。

  2. サービス利用申請
    (福祉課に申請します。)

  3. 障がい支援区分の認定調査
     (調査員が訪問し、調査を行います。)

  4. 障がい支援区分の判定(介護給付)

    〇一次判定(コンピューター判定)

    〇二次判定(審査会判定)→障がい支援区分の認定へ

    ※訓練等給付は、審査会の必要はりません。必要に応じて、心身の状況やサービス利用についての聞き取り調査が必要です。
  5. サービス等利用計画の作成
    (原則、「指定特定相談支援事業者」が作成します。)

  6. 支給決定
    (サービス等利用計画に基づきサービスの内容や量、有効期間などが決まります。)

  7. サービス事業所と契約
    (受給者証を事業所に提示し、契約します。)

  8. サービスの利用
    (サービスを利用し、自己負担分を事業所に支払います。)

障がい福祉サービスについて

 障がい福祉サービスは、障がいのある人が障がい種別(身体障がい、知的障がい、精神障がい)共通の福祉サービスの中から、必要とするサービスを利用するための制度です。利用者は、自らが利用したいサービスを選択し、サービス提供事業者や施設と契約を結んでサービスを受けることができます。なお、『介護給付』に属するサービスは、審査会による障がい支援区分の判定・認定が必要になります。

※厚生労働省資料より抜粋。
※表中の「者」は18歳以上の障がいのある方が利用できるサービスであり、「児」は18歳未満の障がいのある児童が利用できるサービスにマークをしています。

障がい福祉サービス等の申請書等様式一覧

障がい福祉サービス申請様式

障がい福祉サービス・障がい児通所サービスの申請に必要な書類は下記のとおりです。

新規申請の場合

    申請書、世帯状況・収入等申請書、同意書、計画相談申請書と計画相談届出書をご提出ください。

    ※セルフプランを提出する場合は計画相談申請書と計画相談届出書の提出は不要です。

変更申請の場合

     支給申請書をご提出ください。

 

障がい通所サービスについて

 障がい児通所支援(通所サービス)とは、障がいのある児童・生徒が、通所により必要とするサービスを利用するための制度です。利用者は、利用したいサービスを選択し、サービス提供事業者と契約を結んでサービスを受けることができます。

障がい児通所サービス

サービス

内容

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。

保育所等訪問支援

障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるように、訪問支援員が施設を訪問し、専門的な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

自宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

障がい児通所支援事業申請様式

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郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
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